1.制度の概要 産業廃棄物処理業者の申し出により、国が定めた「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価基準」への適合性について審査を行い、適合者を県のホームページにおいて公表するなど、排出事業者自らの判断により、優良な処理業者を選択することができるような環境を整えることとします。 また、評価基準に適合した処理業者に対しては優遇措置を講じます。 |
2.評価基準の内容 遵法性・情報公開性・環境保全への取組の観点から、評価基準を設定しています。 T.遵法性 ・法、浄化槽法等に基づく不利益処分(改善命令、措置命令、停止命令等)を受け、その不利益 処分の会った日から5年を経過しない者に該当しない。 ・申請と同じ業を5年以上適確に行っている。 U.情報公開性 5年以上にわたり、次に掲げるすべての項目をインターネット上で公開。 @会社情報 A許可の情報 B施設及び処理の状況 C財務諸表 D料金の提示方法 E組織体制 F地域融和 V.環境保全への取組 事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及び手続きに係る標準的な規格等の適合している ことについて、環境大臣が広める認証制度に認められていること。 ※1 環境大臣が認める認定制度:ISO14001規格、環境省のエコアクション21 ガイドライン及びこれと相互認証された規格等に適合していること。 ※2 環境保全の取組の評価基準への適用は平成18年10月1日からです。 |
3.優遇措置について 産業廃棄物処理業の許可の更新・変更等の際に提出する申請書類の一部を省略できます。 また、評価基準に適合した場合、許可証中に適合を確認した旨記載されます。これにより評価基準適合業者は、許可証を排出事業者に提示することにより、評価基準への適合が認められたことを明らかにすることができます。 |
4.評価基準適合者の公表・・・(栃木県の場合) 排出事業者に対して評価基準適合業者の活用を促す観点から、評価基準適合者については、栃木 県のホームページにおいて公表します。 評価基準適合者一覧(PDF) |
5.留意事項 T.評価基準はすべての処理業者が満たすべき義務的なものではなく、取組目標です。 U.評価制度は処理業者が不法行為や不適正処理を行わないことを都道府県が保証するものではあり ません。 |
6.審査手続(平成18年4月1日から) 産業廃棄物処理業の更新許可または変更許可(以下「更新許可等」という。)の申請に先立ち、あらかじめ優良性評価制度基準適合性審査申出書及び所定の添付書類を、管轄する事務所に提出してください(審査手数料はかかりません。)。窓口及び提出書類は以下のとおりです。 T.提出窓口 提出窓口一覧(PDF) U.提出書類 @申出書 申出書(WORD) A不利益処分を受けていない旨の申告書 申告書(WORD) B情報公開を行っているインターネット画面を印刷したもの(電子情報でも可) C環境マネジメントシステム認証制度の認定証の写し V.評価基準に適合した場合 評価基準に適合の場合、適合している旨の通知が交付され、その後、申請書の一部省略が認め られた上で更新許可等の審査を受けることとなります。評価基準に適合し、かつ許可基準にも適 合した申請者に対しては、交付する許可証に評価基準の適合を確認した旨の記載がなされます。 ※評価基準適合性の審査において不適合であった場合でも処理業の更新許可等が不許可となる わけではなく、通常の更新許可等も申請書類を提出して、審査を受けることとなります。 W.経過措置 (1)評価基準のうち情報公開制については、基準適合に必要な情報公開の期間を5年間としていま すが、評価制度の施行6年後までは、この期間を短縮する経過措置を設けています。 この経過措置を設けるに当たっては、できるだけ早期の情報公開を促進するため、対象者を施 行1年までに情報公開を始めた者としています。 経過措置一覧(PDF) (2)環境マネジメントシステム認証制度の認定証の写しについては、平成18年9月30日までの 間は添付を要しません。 |
@一定のレベルを満たす処理業者を明らかにすること、 A排出事業者が委託業者を選定する際の参考となる重要な情報となること、 B優良化を目指す処理業者の取組に具体的な目標を与えること、 C各都道府県において統一的な基準により優良性の判断がなされること |
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